「働き方改革関連法」は私たちの生活を変えてくれるものなのか?

30代

201941日から「働き方改革関連法」が順次施行されるという事ですが、

どのようなものなの?と、改めてちゃんと調べてみました。

そうしたら以下の3つのポイントが挙げられています。


【時間外労働の上限規則の導入】

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、

単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

 

【年次有給休暇の確実な取得が必要に】

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定して

有給休暇を与える必要があります。

 

【正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止】

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で

基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

 

現在の職場ではみなし残業制で、月40時間分までの残業代も給与に含まれてはいますが、

実際は130分ぐらいの残業時間なので、まぁ納得しています。

しかし、前々職ではひどい時は3ヶ月ほど終電帰宅・・・という生活をしていましたが

給料はそのまま、若干ボーナスで反映されるものの、納得のいく金額ではありませんでした。

しかも、有給は取得する1ヶ月前に申請が必要で、取得の流れは

上長⇒副社長⇒社長 とハンを貰う必要があって、その度に渋い顔をされてしまい

有給を取得するまでのハードルが非常に高いものでした・・・

さらに、退職する時に残りの有給の取得は認められず、20日近く残っていた有給は

パーになってしまいました・・・

今思っても腹立たしいのですが、そんな会社でもちゃんと「働き方改革関連法」は適用されるのか、

気になるところではあります。年間3日も取得できればラッキーだったもんなぁ・・・

現在の職場で有給が取れない、残業時間が凄いという事で転職を検討している人は、

41日以降の動向を見てから実行するのも手だと思います。

でもブラック企業って、セコイ手口を使って書類上ではちゃんと有給を取得しているように

見せかけていそうですよね・・・

応募の際にはしっかり企業の情報を調べてから応募しましょうね。

 

 



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