来月に転職してから初めて有給を取ろうと考えています。同じチームの人と休みが被らないように、あらかじめ口頭では伝えているのですが、当たり前ですが手続きは必要なので、近日中に有給申請書類を提出予定です。
現在の職場では入社後6ヶ月、前職では即日、そして前々職のブラック企業では入社後6ヶ月経過してからの有給付与でしたが、そういえば有給が付与されるのは一般的にいつになるのかを調べてみました。
有給休暇はいつから発生するの?
転職をする時には、やはり有給がいつからどれくらいもらえるものなのかは気になりますよね。
求人情報を見ると、「入社半年後15日」や「入社半年後に10日、以降1年毎に1日の加算」など企業によってまちまちのようですが、
労働基準法第39条第1項に基づいて、企業側は雇用した日から6ヶ月間勤務して、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとされています。
- 第39条
- 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
入社後6ヶ月から付与される会社が多いのはこのためです。
これは法律で定められているので、もし上記の条件を満たしているにも関わらず、規定よりも付与日数が少ない、またはまったく付与されないという場合は法律違反になります。
有給が多い会社があるのはなぜ?
稀に法律で定められているよりも日数が多く付与される会社があると耳にします。
それは、会社によって日数にばらつきがあるのは、労働基準法の規定よりも多い有給休暇を付与する会社があるためです。
会社が自由に設定する「特別有給休暇」というものがこの内容に当てはまります。
「結婚休暇」や「誕生日休暇」、「慶弔休暇」、「夏季休暇」などの他に「失恋休暇」や「記念日休暇」など、ユニークな休暇制度を設けている会社の話題を耳にしたりすることはないでしょうか?
それらがいわゆる「特別有給休暇」になります。
「失恋休暇」なんて使いにくそうではありますが、休みが取りやすそうな制度を会社側が用意してくれるのは大変ありがたいですよね!
有給休暇義務化の落とし穴
2019年4月から施行された「働き方改革法案」によって、すべての会社において、年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました。
しかし、有給を消化させるための方法として会社は「計画年休制度」を上手に取り入れています。
それは法改正の前から存在する制度で、労働基準法39条6項に定められています。
「計画年休制度」とは、会社が従業員代表との労使協定により、各従業員の有給休暇のうち5日を超える部分について、あらかじめ日にちを決めてしまうことができる制度です。
法律的には何も問題がないのですが、問題は私が今勤めている会社では有給のうち3日間は夏季休暇で消化させられてしまうのです。
厳密には、労働者との間で双方了承を得て成立する、とされていますが、入社時から「そういうものだから」と言わんばかりにさらりと使われてしまうのは気持ちの上で納得がいかない・・・
だったら好きなタイミングで取得させて欲しいものですが、そうはなかなか難しいものですね。
違法ではありませんが、そんな例も実在しますよ〜ってことで落とし穴としてあげさせていただきました。
三連休×2週連続で過ごした今年の9月ですが、人間週三休みでやっと人間らしい生活が送れるような気もしなくない。
遠くない未来にそんな生活をしてやろう!と変な野望すら出てきましたw
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