昨年可決した4月より「働き方改革関連法案」によって労働基準法の一部が改正されることによって
有給休暇が義務化となっていますね。
年10日以上有給休暇を付与される従業員に対し、会社は最低でも5日は日程をあらかじめ決めて有給休暇を取得させなければならない」
ということですが、実際にどうなんでしょうね?
まぁ、実際にこの内容がちゃんと周知されているのは大手企業だけのような気もしますがw
ちなみに現在の職場では、有給は比較的取得しやすいですが、
このアナウンスはなかったので、人によっては知らない人もいるのでは・・・これが中小企業クオリティ。
気になって調べてみたところ、中小企業も例外なく対象とのことなので、
守られなかった場合には、労働基準法違反になってしまい、事業者に対し6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となるようです。
でも、これで土曜に休日出勤させるとかしてズルする会社もありそうだよなぁ・・・なんて思ってしまいます。
ちなみに前々職ではなかなか有給を取得しにくい状況でした。
基本的に有給は取得したい日の1ヶ月前に申請、そして有給に関する書類の提出は
総務→副社長→社長 と、ハンをもらいにいかなくてはいけなくて、
社長がなかなか会社にいないため、そのハードルは上がる一方でした。
さらに、取得する際に連休をよく消化する人には「最近多いんじゃない?」など、
嫌味を言われたりすることがあるので、非常に取りにくい雰囲気でした・・・
そのくせ役員たちは結構当日に休んだりしているし、憤懣やるかたない状況。
私は当時の仕事の内容上、休んだら代わりに仕事をしてくれる人がおらず、
他の部署の人にお願いする必要があったので、なかなか消費できない状況でした。
そんな中、10年ばかり続けてきたのですが退職する際に残りの有給はどうなるのかと尋ねたところ、
「欲しいの?」を言われた話をこちらに散々書き散らかしています。
買取も、過去に前例がないとのことで行なってもらえなかったと、先に退職した子から聞いていたので、もう無駄だと思って諦めましたが、やっぱり腹立つ・・・!
法的には有給の買取は「年次有給休暇を与えなければならない」という法律に違反する行為になってしまうようですが、
前年分が消化しきれなくて時効になってしまい、年次有給休暇が消滅する、
退職するけど年次有給休暇が残っている・・・といった場合に、残日数に応じて調整的に会社が買い上げることは、
事前買い上げとは異なって、法違反にはならないとのことです。
もしあなたが今、有給を消化できない会社に在籍していたら、この法律のことを思い出して
取りにくい環境でも行動してみることをオススメします!
少しずつ法律は変わってきていることを実感しますが、まだそれらが社会に浸透しているとは感じていません。
常にアンテナを張って、正しい情報を持って自衛することが必要なんだな・・・と、過去の経験から強く感じています。
今からでも消化できなかった有給を買い取ってくれないかしらw
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